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日 本 動 物 行 動 学 会 会 則

 

198212  9日設立]

198212  9日採択]

199011 12日改訂]

                            199212  2日改訂]

199412  3日改訂]

199811 22日改訂]

200212 20日改訂]

200310 30日改訂]

200710 20日改訂]

2011 910日改訂]

2014 11 2日改訂]

2018 12 27日改訂]

2021 9 23日改訂]

2023 1 1日改訂]

総  則

第1条    本会は日本動物行動学会(Japan Ethological Society)と称する。

 所在地は運営委員会において定める。

第2条         本会は動物行動学の発展を図ることを目的とする。

第3条         本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.研究発表機関としての英文学会誌、連絡・情報交換手段としてのMailNewsその他の出版物の編集・刊行。

2.研究発表・討論の場としての大会・研究会の開催。

3.講演会の開催その他本会の目的に沿った諸事業。


会  員

第4条         本会の会員は一般会員、学生会員とする。

第5条         会員は会誌・MailNews配布を受けるとともに本会の運営と諸事業に参加することができる。

第6条         会員は定められた会費を納入しなければならない。納入しないときは第5条の権利は停止される。


運  営

第7条         本会は会長1名、運営委員10名(副会長1名を含む)で構成する運営委員会により運営される。会長は運営委員会の議長となる。会長と運営委員は会員から選出され、副会長は運営委員の互選による。事務には運営委員会により会員の中から指名された事務局長ほか事務局員若干名があたる。

第8条         学会の事業円滑化のため、本会に以下の目的のための専門委員会をおく。各専門委員長と専門委員は、運営委員会の承認を経て会長が委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。

1.会誌の編集のための編集委員会

2.広報のための広報委員会

第9条         総会は本会の議決機関であり、会則の変更、会費の変更その他運営委員会が提案する事項などを議決する。議決は総会出席者の過半数による。

10       本会の経費は会費・寄付その他の収入をもってあてる。

11       会計は運営委員会により指名された2名の会計監査員の監査を受ける。会計年度は毎年11日に始まり1231日に終わる。

12       会長、副会長、運営委員、事務局長、会計監査の任期は2年とする。会長および運営委員の連続3選を認めない。

 

追  記

                   本会の所在地は、第1 条に基づき、2023年度より下記とする。

558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪公立大学理学研究科生物学専攻動物社会学研究室

日本動物行動学会事務局

本会事務業務を2003年度より下記に依託する。

603-8148 京都市北区小山西花池町1番地の8 株式会社 土倉事務所

 

 

選 挙 規 定

198212  9日採択]

198312 10日改訂]

199011 12日改訂]

201911 22日改訂]

 

第1条       会長および運営委員選挙は、選挙管理委員会が管理して行う。

第2条       選挙管理委員長は運営委員が委嘱し、委員長が若干名の委員を指名する。

第3条         選挙を行う年度までの会費を、その年の630日までに納入した会員が、選挙権、被選挙権を有する。

第4条         会長選挙は単記無記名投票、運営委員選挙は10名連記無記名投票により、任期満了までに行う。

第5条         得票数が同じ場合は、年少者を当選とする。

第6条         会長が運営委員としても当選した場合は、運営委員の当選を無効とし、運営委員次点者を繰り上げ当選とする。

第7条         会長当選者の職務遂行が難しくなった場合は、副会長が代行する。また、運営委員当選者の職務遂行が難しくなった場合は、次点者がこれを代行できる。

 

 

 

 

日本動物行動学会学会賞細則

2010 1 15日採択]

201211 24日改訂]

201711 20日改訂]

2018 3 20日改訂]

2019 2 7日改訂]

2020 11 21日改訂]

2021 9 22日改訂]

202310 31日改訂]

 

 

第1条  本細則は日本動物行動学会賞(以下、学会賞)、日本動物行動学会日高賞(以下、日高賞)ならびに⽇本動物⾏動学会振興奨励賞(以下、振興奨励賞)について、必要な事項を定める。

第2条  1 日本動物行動学会賞は、以下の各項目のいずれかにおける顕著な業績に対して、日本動物行動学会会員(以下、本学会員)に与える。業績は、選考の時点で原則として過去5年以内に学術誌などに公表されたものとするが、研究中断期間があり、理由を添えて申し出があった場合、業績対象期間の原則の例外として取り扱うことができる。(1)動物の行動に関する新たな現象の発見、(2)動物の行動に関する新たな理論の構築あるいは既存の理論の発展、(3)動物の行動を研究する新たな方法の開発あるいは既存の方法の改良。

2 日本動物行動学会日高賞は、動物行動学の普及など社会との橋渡しにおける顕著な業績に対して、本学会員に与える。業績は、選考の時点で過去10年程度以内に学術誌や一般書、その他マス・メディアなどを通じて公表されたものなどを重視する。

第3条  1 日本動物行動学会賞の受賞者は、第2条第1項の各項目について、原則として毎年1名以内とする。

2 日本動物行動学日高賞の受賞者は、原則として毎年1名以内とする。

第4条  学会賞ならびに⽇⾼賞の受賞候補者は、本学会員により推薦された者の中から、⽇本動物⾏動学会賞選考委員会(以下、選考委員会)が選考する。学会賞の推薦は⾃薦または他薦のいずれでもよい。⽇⾼賞の推薦は他薦に限る。推薦は定められた資料の提出をもってなされるものとし、推薦者は選考委員会の求めに応じて必要な資料を提出しなければならない。

第5条  選考委員会は5名の選考委員で構成される。選考委員は、本学会員より運営委員会が指名し、任期は2年とし、再任を妨げない。選考委員会の委員長は委員の互選により選出する。

第6条  選考委員会は、被推薦者の中から受賞候補者を定め、選考理由を付して運営委員会に報告する。受賞候補者がない場合も理由を付して運営委員会に報告する。受賞候補者の決定は選考委員の合議によるが、十分に議論したにも関わらず選考委員の意見が分かれた際には、選考委員の過半数の賛成により受賞候補者を決定する。

第7条  選考委員が被推薦者となった場合あるいは応募業績の共著者となっていることが明らかとなった場合、選考委員から外れるものとする。また、選考委員は、学会賞ならびに日高賞について推薦を行うことができない。

第8条  学会賞・日高賞の受賞候補者は、運営委員会の承認により受賞者として決定される。

第9条  日本動物行動学会振興奨励賞は、多様な地域や分野の人々との交流や協働を促進することで本学会の活性化に貢献した顕著な活動に対し、本学会員ないしグループに与える。振興奨励賞の受賞候補者は、本会会長または運営委員により推薦され、受賞者は運営委員会により選考・決定される。

第10条 授賞式は、原則として本学会大会にて行われるものとする。

第11条 この細則の改正には運営委員会の決議を要する。

 

付則   2010 年に授賞される学会賞ならびに日高賞についての選考委員の任期は、第5条にかかわらず1年とする。第5条にかかわらず、2013年ならびに2014年を任期とする選考委員を指名する際には、2011年ならびに2012年を任期とする委員5名のうち2名を2013年で任期が終わる委員として再任する。

 

選考委員の選定に関する申し合わせ
予め選考委員会補充委員候補者リストを作成し、欠員はその候補者から補充する。選考委員会補充委員候補者リストは、学問分野や対象生物のバランスを考慮し、運営委員あるいは過去の審査経験者や受賞者等にも助言を求めながら、執行部が中心となって作成する。リストに含める人数は選考委員会構成人数の2倍程度(10人程度)とし、本人の了承を得た後に運営委員会の承認を経て決定する。[20171120日:採択]